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2006年01月10日

(未成年者から成年へ・法の違い)売却・購入アドバイスいたします。

成人式おめでとうございます。

20歳になりますと様々な法律行為について変化が見られますので気をつけてください。

さて、未成年者の売買契約についてはどのようなことに注意をする必要があるでしょうか。
実務的にはなかなかないケースですがご説明いたします。

民法上、満20年をもって成年とし、成年に達しないものを未成年者といいます。

その未成年者が、売買契約等をするには法定代理人(親又は後見人)の同意が必要となります。

なお、同意がない契約は取り消すことができます。

ただし、つぎの場合は同意は必要ありません。

① 贈与の受諾
② 債務の免除を受けること
③ 法定代理人が自由に処分をすることを許した財産(小遣い等)
④ 法定代理人から許された営業の法律行為

未成年者であっても、20歳以上だと嘘をいったり、結婚をしている者は成年にたっしたものとみなされるので取り消しはできません。

男は18歳以上、女は16歳以上であれば親の同意を得て結婚することができますが、20歳未満の者であっても結婚をしていれば、単独で有効な契約を結ぶことができるのです。

そして、20歳未満で結婚したものが、20歳になる前に離婚したとしても、これによってまた未成年に戻るのではなく、引き続き成年者として扱われ、満20歳になる前であっても、単独で有効な契約を結ぶことができることになります。

なお、結婚による成年者扱いは民法以外の法律には適用されません。

たとえば、未成年者喫煙禁止法、未成年者飲酒禁止法、公職選挙法などでは、満20歳に達しない限り、未成年者として扱われます。

また、法定代理人が追認した場合も、取り消しはできなくなります

(皇室典範によりますと天皇・皇太子・皇太孫は満18歳で成年者となり、特別な扱いになります。)

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投稿者 飯島 : 2006年01月10日 19:51