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2006年01月06日
(実印・認印の効力)売却・購入アドバイスいたします。
書類により、「この書類には実印で押印して下さい。」・「この書類は認印で押印下さい。」と実印・認印を区別して押印をお願いすることが多々あるのですが、さて、皆様は実印と認印の効力の違いをご存じでしょうか。
ご存じのように実印とは、印鑑登録をした印のことを言います。
個人の方の場合には、印鑑登録をしなければ実印はありえません。
その結果、実印をお持ちの方とお持ちでない方おいでになると思います。法人(会社)の場合には代表者印を実印と呼びます。
会社設立の際に法務局に代表印を届けますので、個人とは違い会社の場合には必ず実印があることになります。
さて、実印と認印では効力に差があるでしょうか。
実印は、文書の作成者を特定する力があるという点で言えば効力はあると言えます。
ただし、法人などの場合、住所・法人名などをゴム印にて押す場合がほとんどですので、記名は誰が押しても同じように記載されますので、文書作成者を特定する力はありません。
また、押印も似たような印がある、また印影を複写できるなどにより、文書作成者を特定する力はほとんどありません。
しかし、実印の場合にはその実印を持っているのは文書作成者である蓋然性が高いという意味で、文書作成者を特定する力が多少あるといえるようです。
しかし、文書作成者を特定する意味では、署名が絶大的に効力があります。
筆跡鑑定をすれば、署名者を特定することができます。そのため、大事な文書を作成してもらう際には相手から「署名+押印」を求めるべきです。
※実務的には、ゴム印を用いるケースがほとんどであるため、法人の誰が記名するのか、必ず名刺をいただき確認することが重要でしょう。
それにより文書作成者を特定することが確実になるようです。
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投稿者 飯島 : 2006年01月06日 23:34

