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2005年12月20日

(譲渡所得)売却・購入アドバイスいたします。

今回から不動産を売却した際にかかる譲渡所得についてお話したいと思います。
まず今回は、利子について控除出来ないと思われている方が多いようですのでまとめてみました。

譲渡所得の金額とは、土地や建物の売却金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算をします。

取得費は、土地の場合、購入したときの購入代金や仲介手数料などの合計額となります。

建物の場合は、購入代金などの合計額から減価償却費相当額を差し引いた額です。

この取得費には、次の借入金利子も含まれることとなっているようです。

利子とは、土地建物を購入するために資金を借り入れた日からその土地建物を実際に使用開始する日までの期間に対応する部分の利子。

※借入金で購入した土地や建物を全く使用することなく売ったときは、借り入れた日から売った日までの利子が全額取得費に含まれます。

※使用開始する日までの期間に対応する利子の額であっても、事業所得や不動産所得などの必要経費に含めた借入金の利子は取得費に含めることはできません。



投稿者 飯島 : 2005年12月20日 23:11