« (契約書に押す印の意味・・・消印)売却・購入アドバイスいたします。 | メイン | (譲渡所得)売却・購入アドバイスいたします。 »
2005年12月16日
(署名・押印について)売却・購入アドバイスいたします。
今年は、個人情報保護法などにより署名押印についてもかなり厳しくなってきました。
今までは、誰が署名使用が問題ないと言った業種でも「直筆でお願いいたします。」といった具合です。
もともと不動産業界はかなり署名・押印については細かい注意のうえ、お願いをしてきたのですが再度ここでご説明をさせていただきたいと思います。
今日は、契約書への署名・押印についてご説明いたします。
1.個人の署名・押印
住所・氏名を署名のうえ、押印いただきます。
たまにあるのですが通称などにてご記入される方がおいでになりますが、その際には、まず通称を書き、○○こと○○と記入いただきます。
そして漢字は戸籍とおりにご記入いただくのが良いのですが戸籍上の字が当用漢字にない場合、それを当用漢字に引きなおして書いていただくほうが助かります。
2.未成年者の署名・押印
未成年者は、単独では完全に有効な法律行為をすることは不可能です。
未成年者が法律行為をした場合、親権者が同意する必要があります。
また、そうでなければ親権者が未成年者に代理して行うことになります。
まず、未成年者の住所・氏名を記入し、その後に親権者と記入のうえ、親権者である父・母が署名押印します。
ここで注意しなければならないのが、未成年者の代理人である親権者は父母双方が、同時に行使しなければならないと言う点です。
3.代理人の場合
本人の住所・氏名を記入後、代理人と記入し、その後に代理人が署名押印をします。
これが正式な方法ですが、まれに代理人が自分の名前ではなく本人の名前を直接書いて押印する方法があります。
これは代行方式による代理人の署名といわれていて本人が了承していれば、無効ではないとされていますが、本人の筆跡ではないので問題が生じる場合が発生する可能性があります。
投稿者 飯島 : 2005年12月16日 18:29

