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2005年12月09日
(契約書に押す印の意味・・・捨印)売却・購入アドバイスいたします。
今回は、捨印についてお話をいたします。
今までの押印とは違い、捨印は危険性を含んでおりますので、十分ご注意ください。
4.捨印
捨印とは、契約書の署名・押印の後、訂正があるかどうか解らないが、訂正があった場合に備えて押印するものです。
前回欄外方式は専門家の方はあまり使わないとお伝えいたしましが、契約など重要な書類には、捨印を押すべきではないと思います。
しかし、銀行の金銭消費貸借契約書など多くの契約書には捨印を押す場所が指定されており、捨印を押印しないと契約自体ができない場合なども多くあるようです。
このような捨印を当たり前のように求めるやり方について以前から不自然さを感じて、意見などを述べてきましたが一向に変わらないようです。
捨印が危険なのは、「正当な訂正権限に基づく欄外方式の訂正印と区別がつかないから。」と以前顧問の弁護士から聞いた事があります。
捨印と明確に分かる形で押してあれば、捨印が予想された以上の訂正があればそれは不自然な訂正として、後日裁判所等でその訂正が無効とされる余地は十分に残りうるようです。
基本的に署名者の誤字・脱字などを防ぐために捨印を求めているようです。
万一の誤字・脱字があった場合は、その時再度捨印をもらい訂正されたほうを私は良いと思いますが・・・・・。
投稿者 飯島 : 2005年12月09日 17:15

