飯島興産有限会社 TEL0466-82-5511
ホーム 新着物件 新着物件 物件のお問合せ 物件の概要 藤沢タウン情報 不動産奮闘記 会社概要

« (実印と認印の効力の違い・・・)売却・購入アドバイスいたします。 | メイン | (契約書に押す印の意味・・・割印)売却・購入アドバイスいたします。 »

2005年11月29日

(契約書に押す印の意味・・・契印)売却・購入アドバイスいたします。

契約書に印を押す際に「契印をいただきます。」・「訂正印をいただきます。」・「割り印をいただきます。」と契約書の色々な箇所に印を押していきますが、皆様はきちんとその違いについてご存知でしょうか。

契約書に押印する種類としては、契印・訂正印・捨印・割印・消印といったところでしょう。

今回から、その印の種類についてご説明したいと思います。

1.契印
契印とは、契約書が数枚のなっている場合、数枚を一体の書類として差替えなどを防ぐために押印するものです。

通常は各ページの見開きの根本に両側のページにまたがり押印します。

しかし、この方法だと何枚もの厚い文書の場合、印影がきれいに写らなくなりますので注意が必要でしょう。

また、よくあるケースとして袋とじで文書を作成し、帯と元となる本体との間に押印することも契印となります。

しかし、袋とじの契印では気をつけなければいけないことがあるのです。

それはどのようなことかと言いますと、
袋とじによる契印の場合、各ページには押印(印影)はしない訳です。

落丁、差替えをできなくすると言う意味である契印とするためには、帯と本体とが絶対に分離できないという形にて帯と本体との間に契印が押印されていなければならないのです。

契印とは簡単には以上の意味なのですが、ご理解いただけましたでしょうか。

投稿者 飯島 : 2005年11月29日 16:04