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2005年11月15日

(公図ってどのような意味なのでしょうか?・・・)売却・購入アドバイスいたします。

不動産の売買にとって必要な書類がいくつかあります。

たとえば、公図・地積測量図・建物図面など・・・・・・。

皆様はその書類などがどのような意味を持っているのかご存知でしょうか。

まず、公図からご説明いたしましょう。

登記所に備え付けられていた旧土地台帳法所定の土地台帳附属地図を、不動産登記法17条の「地図に準ずる図面」として利用し、公図と呼んでいます。
公図の精度については、一般的には、土地の位置および区画を現地に特定する、現地復元能力は、低いとされています。

しかし、境界が直線であるか、あるいは土地がどのように位置しているかなど、定性的な面では、比較的正確で、唯一の資料なのです。

距離、角度、面積など、定量的な面では、精度が低いとされています。

それでは17条地図とは何でしょうか?

各筆の土地の位置及び形状を明確にした地図であり登記所において法第17条に規定する地図として備え付けられたものをいいます。

土地ついては、土地登記簿によってその地積、地目が明確にされ、地番が付されている。

しかし、その登記簿によって表された土地が、現地のどの土地を表示し、どういう広がりと形状をもった土地であるかは、登記簿上の記載そのものからは明らかではありません。

そこで、法第17条は、登記所に地図を備えるべきものとしています。

法第17条の地図がこのような現地指示能力、ないし現地復元能力を持つためには、まず測量が国家三角点等に基づいて行われ、次に、各筆の筆界点の位置を求めるための基準点が現地にあって、地図上にも表示され、筆界点が図根点からの距離と方向によって、一定の精度で現地に復現できることが必要です。

このことから法第17条の地図は、1筆又は数筆の土地ごとに作製し、各筆の土地の区画及び地番を明確にするものでなければならず、地番区域またはその適ぎの一部ごとに、正確な測量及び調査に基づいて作製することとしています。

縮尺は原則として500分の1により作製されます。

そして 法17条地図には以下の事項を表示しています。

①地番区域の名称
②地図の番号
③方位
④縮尺
⑤平面直角座標系の番号または記号
⑥図郭線及びその座標値
⑦地番
⑧基本三角点及び図根点の位置
⑨精度区分
⑩隣図との関係
⑪作製年月日
以上を掲げた用件を備えた地図については、以後、法17条地図として取りあつかわれます。

ご理解いただけたでしょうか。けっこう意味が深いですよね。

当社も、意味をご説明しながら書類をお渡ししておりますが、簡略化してしまうこともあるようです。

この機会に意味をご理解ください。


投稿者 飯島 : 2005年11月15日 17:04