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2005年11月22日

(領収書の意味・・・)売却・購入アドバイスいたします。

お金を支払う際、支払った相手から証明として領収書をもらいます。
この領収書をもらうことは権利として主張できるのでしょうか。
答えは、「主張できる。」です。すなわち領収書の「交付請求権」として認められているのです。

先日、他社にて賃貸を契約されている方から相談がありました。
内容は、契約書上、「翌月分を月末までに支払う」となっており、月末に大家さんのところへ持参したそうなのです。

しかし、その際、大家さんが留守であり、お嬢さんが対応したそうなのですが、領収書がないので領収書は明日になると言うことでした。

その入居者にして見れば領収書も預り証もないので支払いを明日にします。として帰って来てしまったそうなのです。

翌日、その入居者へ管理をしている不動産業者から「どうして支払わない!延滞だよ。」と連絡が入ったようなのです。

あなたなら、この場合、領収書の提出がないのに支払う必要があると考えますか?

答えは、相手が領収書を交付しない以上、賃料(金銭)を支払う必要はないのです。
金銭を支払わなくても契約違反とはなりません。

相手の金銭支払請求権とこちらの領収書交付請求権の二つの権利が、同時履行の関係にあるからのようです。

領収書には、特別な書式はありません。
記載する内容として、
①どのような内容の金銭なのか。②債権の当事者の記載。③日付の記載等をし、④署名・押印することによりできます。

ある会社では所定の領収書があるので、その所定の領収書を交付しない限り正式な領収書を交付したことにならないと思われている事務の方がおられますが、領収書には決まった形式などありませんので、それは間違いなのです。

金銭の支払義務を履行したことを証明する文書はすべて実質的意味の領収書と言えます。

金銭を受領したときなおに名刺等の裏に領収した事実を取り急ぎ記載して、後日に領収書と引き換えつもりで再度領収書を提出してしまうと、一つの弁済に付き二重に領収書を交付したことになります。

二つの領収書を持った者から二重払いをしたとの主張をされることもあり、かえって紛争の元となりますので注意する必要があります。

●ポイント●
同時履行とは、右手で相手に対し金を渡すと同時に、左手で領収書の交付(相手の義務の履行)を求めることができるという関係をいいます。
そして相手方がその義務を行わない以上、こちらの義務も行わなくてもよいことになります。
相手の請求に対し、「そちらの義務を履行しないのだからこちらも義務を履行する必要はない」という形(抗弁)で主張されますので、同時履行の「抗弁権」を行使するという言い方をします。

投稿者 飯島 : 2005年11月22日 23:34