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2005年10月25日
(不動産登記制度の改正)不動産登記編
今年の3月7日から不動産登記制度が変更となりましたがご存知でしたでしょうか。
なんと105年ぶりの改正なのです。
皆様にとって不動産登記は常にかかわるものではございませんが、その時のために覚えておくのもいいのではないでしょうか。
まず、今回の登記制度の変更によって今までの制度とどこが変更になったのか、その概要を列記してみましょう。
列記の前に今回の大きな変更は、オンライン申請が可能となったところでしょう。
(私自身は今回の変更は何のための変更か理解できない。)
それでは、すぐに全ての登記所においてオンライン申請になるかと言うとそうではありません。現在のところさいたま地方法務局上尾出張所のみとなっています。
法務局の予算請求の内容には平成17年度中に100数庁ほどの指定を行いたいとの目標が立てられております。
※この近くでは鎌倉・平塚がオンライン指定庁になる予定のようです。
皆様くれぐれも注意していただきたいのは、今お持ちの権利証は必要なくなるわけではありません。オンライン指定庁へ登記申請した後の問題ですので、売却などしなければ権利証を大事に保管して置いてください。
今までの旧法では、登記の真実性を担保する制度として①当事者共同申請主義・②出頭主義・③書面審査主義の三大原理がありました。
いわゆる、登記は書面にて登記義務者(売主)と登記権利者(買主)の当事者が申請のため法務局に出向き共同にて申請を行うと言うことです。
※通常は司法書士の先生に委任状を提出して代理で申請していただくことが多数です。
その三大原理は、
①当事者共同申請主義・・・変更なし
②出頭主義・・・全面廃止
③書面審査主義・・・変更
となりました。
そのほかの廃止・変更は次のとおりです。
①保証書の廃止(権利証を紛失した場合における所有権移転・抵当権設定など登記の際、保証人2名を用意して作成するもの)
②登記原因証書の廃止
③申請書副本の廃止
④登記原因証明情報(登記原因証書の代わり)
⑤事前通知(保証書の代わり)
⑥登記官による本人確認
⑦不正登記防止申請制度
⑧原本還付の例外
オンライン指定庁になった後に廃止・新設されるもの
①登記済証制度の廃止
②登記識別情報の導入・登記完了証の交付
③オンラインによる申請が可能
④書面申請にも電子電子データを添付することが可能
⑤不動産番号を登記簿に記載
そのほか詳しくは法務局ホームページをご覧ください。
投稿者 飯島 : 2005年10月25日 15:40

