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2005年10月14日
不動産登記編(復習2)
3.登記簿の取得方法について
登記簿は、地方法務局の支局や出張所(一般的に登記所と呼ばれいます)に備えてあります。
登記所には管轄区域があり、管轄ごとに登記事務を行っていますので、まず、対象となる不動産を管轄している登記所を探します。
登記所では、所定の手続きを行うことにより、だれでも、登記簿の交付や登記簿の閲覧ができます。
(1)登記簿謄本・抄本の請求方法について
①対象となる不動産を管轄する登記所を探します。
②登記所の窓口もしくは郵送で申請を行います。(郵送の場合は、郵送料が必要です。)
③必ず書面にて申請をします。
書面は、登記所に備え付けの「謄抄本申請書」を使用しても構いませんし、必要事項(注)を記載すればどんな書式でも構いません。
(注)必要事項とは、不動産の所在地、地番、家屋番号(建物の謄本を請求する場合)、請求枚数、手数料金額、登記所の表示、年月日、申請者の署名・捺印が必要となります。
④手数料を不動産1個につき1,000円(請求枚数10枚以内)納付します。手数料は現金で納付するのではなく、登記所で登記印紙を購入し、それを申請書に貼付して納付します。
(2)登記簿の閲覧方法について
①対象となる不動産を管轄する登記所を探します。
②登記所の窓口にて申請を行います。
③必ず書面で申請をします。書面は、登記所に備え付けの「閲覧申請書」を使用します。
④手数料を不動産1個につき500円(請求枚数5枚以内)納付します。手数料は現金で納付するのではなく、登記所で登記印紙を購入し、それを申請書に貼付して納付します。
※登記事務のコンピューター化
今まで、登記簿は紙の登記用紙をつづってバインダー形式で管理していましたが、最近は登記事務の増加、登記簿閲覧の際の不法改竄の防止などのため、登記簿を磁気ディスクにより管理する登記所が増えてきました。
この登記事務のコンピューター化は、いずれは全国の登記所に導入される予定です。
コンピューター化を導入している登記所では、登記簿謄本・抄本の写しの代わりに「登記事項証明書」という書類の交付を受けることができます。
また、登記簿の閲覧については、バインダー形式のように内容をその場で書き写すことができませんので、代わりに「登記事項要約書」という書類の交付を受けることで閲覧に代えることになっています。
投稿者 飯島 : 2005年10月14日 17:09

