2005年08月30日
よくある質問(購入偏・売却偏)
皆様からお受けする質問について購入偏・売却偏と分けて見ましたのでご参考にしてください。
また、そのほかご質問等ございましたお気軽にお尋ねください。
お問い合わせは こちらから
■よくある質問(購入偏)■
●自己資金が少ないのですが、購入できますか?
自己資金は、物件の購入に充当する頭金と諸費用の合計です。住宅ローンは物件価格の80%~90%程度が融資額の上限ですが、金融機関によっては、100%以上のローンが利用できる場合もあります。
●中古物件の場合、リフォーム費用は、売主・買主どちらの負担でしょうか?
中古物件の売買は現状引渡しのケースがほとんどです。つまり、リフォームは買主さまのご負担となります。
●中古物件の場合、照明器具やエアコンはついているのでしょうか?
新築分譲時についていたものを除き、売主さまが取り外します。ただし売主さまが好意で置いていかれる場合もあります。付帯設備については、売主さま、買主さまのそれぞれのご希望を考慮して「付帯設備表」という書面で、その内容を契約前に確認することになっています。
●土地を探しているのですが、なかなか良い情報がありません。
土地のみで探すより、一戸建ても探した方が、情報量が多くなります。中古一戸建てとして売られている物件の中には、建物が古いため土地価格に近いものもあります。解体費用がかかりますが、より多くの情報から選べるメリットもあります。
●希望条件の優先順位が絞れません。何か良いヒントはありますか?
優先順位は、人それぞれ違うものです。これが100%というものありません。
数年先の間取り変更、また、変更ができない立地などいくつかの部分に分けて検討すると、整理しやすいと思います。
■よくある質問(売却偏)■
●住みながら売却はできますか?
もちろん可能です。中古物件の場合、多くのお客さまがお住まいになりながら売却をされています。
●折込広告や住宅情報紙への掲載など、広告の実費は誰の負担ですか?
当社の負担となります。
●ホームページへの掲載は無料ですか?
当社の負担となります。
●買主さんは、いつ見に来るの?
事前にご都合を確認のうえ、当社および不動産会社の担当者と一緒に見にきます。
●近所に知られたくない。広告なしで売却が可能ですか?
可能です。当社の独自ネットワーク、購入希望者へのご紹介など、多彩な方法で、売却をサポートいたします。また、インターネットは興味のある人が見る媒体ですので、インターネットを活用した販売方法が最適です。
●販売価格ってどうやって決めるの?
当社担当者がご提示する「価格査定表」をご参考にしていただき、打合せのうえ、お決めいただきます。「ご希望価格」と「査定価格」に差がある場合は、ご遠慮なくご希望をお申しつけください。「ご希望価格」に沿った販売プランをご提案させていただきます。また、今後の不動産市場の見通しについて、ご説明させていただきます。
●売却代金はいつもらえますか?
売却代金は契約時と引渡し時の2回に分けて支払われるケースが一般的です。内訳は契約時5~10%位、引渡し時に残りが支払われます。契約から引渡しまでの期間は、弊社が、売主さまと買主さまの間に入り、調整します。
●内装に手を入れていません。リフォームは必要ですか?
一般的には、リフォームは必要ありません。ただし、印象を良くすることで、早期の売却が実現することもありますので、担当者と十分にご相談ください。
●カギは預けなくてはならないの?
居住中の場合は必要ありません。空家の場合は、当社にお預けいただくと、煩わしくありません。
●時間がかかって、結局売れないと困るのですが?
早期売却のためには、「査定価格」により近い「販売価格」を設定していただくことが、重要です。また、一定期間で売れない場合に、あらかじめお約束した価格で買い取りをさせていただく「買取保証サービス」をご用意しています。
●買い換え先が未完成の場合で、先に自宅が売れてしまったらどうなるのですか?
仮住まいが必要なケースや、買主さまに引渡しをお待ちいただくケースなどがあり、一概には言えません。お買いかえは、スケジュールが重要ですので、事前に十分にお打合わせいたします。
●エアコンに不具合があります。事前に修理が必要ですか?
ご契約の時に、「付帯設備表」を使ってエアコン等設備の状況を、買主さまに確認していただきます。この時に、売主さま負担で修理するか、撤去するか決めることになります。
●夫婦で共有名義になっています。特別な手続きが必要ですか?
契約書の締結や登記手続に必要な書類の調印などは、原則として本人が行う必要があります。そのため、実印や印鑑証明などを、それぞれ用意する必要があります。
●不要な家具があります。全部処分しないとダメですか?
不動産を売却する場合、空家の状態で引き渡すことが原則です。つまり不要品の処分は売主さまの負担となります。処分方法としては、引越し時に引越し業者に引き取ってもらう、リサイクルショップに売却する、などの方法があります。また粗大ゴミ等の手配は時間がかかりますので、事前に準備する必要があります。
●売却した場合、確定申告が必要と聞いたのですが?
売却した年の翌年に、確定申告をする必要があります。通常、年末調整で納税しているサラリーマンの方も確定申告が必要となりますので注意が必要です。申告手続きは税理士に依頼することもできますが、ご本人でも十分可能です。なお、各税務署で申告書の書き方についての無料相談を実施しています。
●売却した年の固定資産税はどちらの負担でしょうか?
固定資産税は、その年の1月1日現在の所有者に課税されます。そのため、売却後も翌年に納税通知書が届くケースがあります。納税通知書に記載された金額は、売主さまが納付する必要があります。ただし、引渡し日を基準として日割り計算された金額を、買主さまからいただくことになります。
●隣地との境界が見当たりません。どうすれば良いでしょうか?
不動産売買にあたり、境界は重要な問題です。まず、地中に埋まっていないかどうか、確認し、それでも発見できないようであれば、土地家屋調査士に依頼し、境界標を設置する必要があります。境界標の設置にあたっては、隣地の所有者の立会いが必要となり、時間もかかりますので、早目に準備いたします。
投稿者 飯島 : 22:29
2005年08月27日
★速報! アスベスト(石綿)除去に関する費用について(国土交通省発表)
●国土交通省発表による吹付アスベストの除去費用に関する情報が公表されました。●
情報は、本年6月までの過去3年間の施工実績168件を社団法人建築業協会が集計分析した調査結果のようです。
皆様ご参考にしてください。
「アスベスト(石綿)除去に関する費用について」の公表について
投稿者 飯島 : 23:57
2005年08月23日
売却を検討の方へ(無料査定について)
●査定価格とは、売りに出してから、おおよそ3ヶ月以内に売却可能と思われる、成約予想価格のことです。また、査定価格=販売価格ではありません。販売価格はお客さまのご希望をお伺いし、お打合わせ後、決めさせていただきます。
※ 査定価格=買取価格ではございません。
一般的に買取価格は査定価格と比較して低くなる傾向があります。なお、買取をご希望されるお客さまには、一定期間の販売活動後に買取を行なう買取保証サービスをご用意しております。
※ 査定価格は、不動産鑑定評価に基づく価格ではありません。
●不動産を売却される第一歩は、価格査定です。当社ではお客様のご要望に応じて、下記の2種類の査定方法をご提供しています。(無料)
1.簡易査定
①周辺の売出事例や成約事例、公示地価などの「価格データ」
②土地面積、建物面積、間取り、築年数などの「物件データ」
③現地の建物や敷地の状況など「現地の状況」
④市役所など聞き取りによる法規制など「法規制などの状況」
の4つの視点から査定を行うため、より正確な査定価格を知ることができます。
■当社の査定はここが違います■
●最新のデータ、確かなマーケティング能力による分析に基づいた査定です。
●不動産流通市場で売却可能な価格をご提示いたします。
●近隣の類似物件数、新築物件の供給予定数、販売状況など、確かなマーケティング環境の分析による査定を実施いたします。
投稿者 飯島 : 00:31
2005年08月16日
購入をご検討の方へ(諸費用・税金・必要書類について)
●諸費用について
不動産購入時の諸費用のうち、主なものは以下のとおりです。必要な諸費用の額は、物件により異なりますので、詳細は当社にご相談ください。
■諸費用のご説明■
1 登記費用
購入した物件を自分名義に登記する際に、司法書士に支払う報酬です。
2 固定資産税等の清算金
固定資産税・都市計画税の年税額を日割りで清算します。
3 管理費等精算金
マンションの場合、管理費・修繕積立金の月額を日割り清算します。
4 仲介手数料
仲介物件をご購入する際に所定の仲介手数料が必要となります。
※ その他、地域や物件により、必要な諸費用があります。
●諸費用の一覧(ローン関連)
■諸費用のご説明■
1 融資手数料
金融機関により異なります。
2 融資保証料
金融機関により異なります。また借入額により異なります。
3 火災保険料
地震保険にも別途加入いただけます。なお、購入物件の構造や所在地により保険料は異なります。
4 団体信用生命保険料
金融機関により異なります。民間金融機関では、金利に含まれるケースが多く、公庫の場合は、毎年の支払となります。
5 公庫物件概要書作成費用
公庫利用の場合に必要です。
各種税金の額は、物件により異なります。また各種軽減措置がありますが、さまざまな適用条件がありますので詳しくは、当社へお気軽にご相談ください。
●税金について
1 印紙税
売買契約書やローン契約書に貼付する印紙代です 。売買価格により異なります。
2 登録免許税
購入時の所有権移転登記、抵当権登記に必要です。軽減措置があります。
3 不動産取得税
不動産取得時に課税されます。軽減措置があります。
●必要な書類について
1 ご実印
契約書の押印の他、ローン利用時に必要です。
2 印鑑証明書
登記時およびローン利用時に必要です。
3 住民票
登記時およびローン利用時に必要です。
4 源泉徴収票
ローン利用時に必要です。
※給与所得者の方の場合。
5 住民税決定通知書または証明書
ローン利用時に必要です。
※給与所得者の方・会社役員の方の場合。
6 会社の決算書(写)
ローン利用時に必要です。
※会社役員の方の場合。金融機関によってことなりますが通常過去3年分が必要となります。
7 確定申告書(写)
ローン利用時に必要です。
※給与所得以外の所得を申告されている方の場合。
8 納税証明書(その1、その2)
ローン利用時に必要です。
※個人事業主の方の場合。数期分必要となります。
9 運転免許証またはパスポートなど
ローン利用時に必要です。
※ご本人さまの確認のため必要です。
※ その他、お客様の要件、物件等により上記以外に必要な書類を提出する場合があります。
投稿者 飯島 : 00:58
2005年08月09日
不動産取引の全体像や媒介業務の範囲についてご存知ですか?(購入編)
不動産を購入される場合、不動産取引の全体像や媒介業務の範囲についてご説明をより明確にするため、当社は書面を皆様へお渡しさせていただいております。
内容は以下のとおりとなりますので購入予定の方はご参考にしてください。
【購入される方へ】
(1)媒介契約とは
不動産の購入の媒介契約とは、宅地建物取引業者が不動産を購入しようとする者又は売買の当事者双方との間で締結する契約で、宅地建物取引業者が不動産売買契約の当時者の間に立って、売買契約の成立に向けてあっせんすることを内容とします。
なお、媒介契約は3種類ありますが、購入の場合は「一般媒介契約」を使用します。
(2)不動産購入の流れ
不動産の購入は、おおむね「表1不動産の購入」の手順を踏んで行われます。
表1 不動産の購入
1.物件紹介 2.売買の相手方との交渉
3.媒介契約の締結と書面の交付 4.重要事項の説明
5.売買契約の締結と書面の交付 6.決済、引渡し等
※内容については、別表1をご参照下さい。
なお、媒介契約により宅地建物取引業者が受託する範囲は通常「表1 不動産の購入」ですが、各宅地建物取引業者又は媒介契約の内容によって異なる場合があります。媒介業務の具体的な内容については、媒介契約に先立って弊社の担当者にお尋ねください。
(3)媒介報酬(仲介手数料)について
宅地建物取引業者の媒介により不動産の売買契約が成立した場合には、宅地建物取引業法が定める上限の範囲内で報酬を申し受けます、なお、媒介報酬額は媒介契約書に定めます。
(4)不動産の購入に関連する行為について
不動産を購入するに際して、下記のような手続きを、状況に応じて専門家や専門業者に依頼することがあり、媒介報酬とは別に費用が必要となります。各項目の内容については、弊社の担当者にご確認ください。
表2 不動産の購入に関連する行為
1.税務相談
2.法律相談
3.不動産鑑定評価
4.測量
5.表示登記に関する権利調査等
6.登記
7.ローンの設定
8.住宅性能評価
9.土壌汚染の詳細調査
10.リフォーム
11.保険 等
※内容については、別表2をご参照下さい。
別表1 不動産購入の流れとその内容
1.物件紹介
お客様の希望をお伺いし、希望に沿った物件をご紹介いたします。
2.売買の相手方との交渉
物件の現地見学等の結果、特定の物件を気に入り購入を検討する場合は、宅地建物取引業者を通じて、購入希望の条件を売主様に対し購入希望の条件を書面にて通知します。
宅地建物取引業者は、買主様と連絡をとりつつ、価格やその他条件について相手方と折衝を行います。
3.媒介契約の締結と書面の交付
宅地建物取引業者に媒介依頼したい段階にいたれば、正式に媒介のご依頼を宅地建物取引業者に発注していただくとともに、その証として一般媒介契約をご締結いただきます。
4.重要事項の説明
宅地建物取引業者が自ら役所等で調査した結果や、売主様から聞き取りした結果をもとに、買主様に対し、不動産の情報や契約の条件等を記載した「重要事項説明書」を用いて、売却不動産の情報や契約の概要について説明を行います。
5.売買契約の締結と書面の交付
買主様と売主様との間で、価格やその他条件に関し合意に至れば、売買契約手続等を行います。売買契約書の内容は、宅地建物取引業者が売主様・買主様に対してご説明いたします。
売買契約が締結されたら、買主様は売主様に手付金をお支払いいただきます。
また、買主様からは媒介契約に基づき、媒介報酬(仲介手数料)の半金をお支払いいただくことになります。
6.決済、引渡し等
決済当日は、買主様は売主様へ残代金をお支払いただきます。
一方、売主様からは買主様に対し、所有権移転登記等のために必要書類が交付され、また購入不動産が建物の場合は玄関の鍵等を収受することになります。
また、固定資産税等の諸費用の清算も行います。
なお、買主様からは媒介契約に基づき、媒介報酬(仲介手数料)の残りの半金をお支払いいただくことになります。
別表2 不動産の購入に関連する行為
1.税務相談
高度または専門的な税務に係る相談等は、税理士にご依頼いただくことになります。
2.法律相談
高度または専門的な法律に係る相談等は、弁護士にご依頼いただくことになります。
3.不動産鑑定評価
購入不動産に係る専門的な鑑定評価等を必要とする場合は、不動産鑑定士にご依頼いただくことになります。
4.測量
購入不動産について、土地の測量が必要な場合は、土地家屋調査士、測量士にご依頼いただくことになります。
5.表示登記に関する権利調査等
購入不動産について、土地の分筆登記申請、建物の表示、滅失登記申請が必要な場合は、土地家屋調査士、測量士にご依頼いただくことになります。
6.登記
購入不動産の所有権保存・移転登記等を、司法書士にご依頼いただくことになります。なお、ローン利用に伴い、購入不動産に抵当権の設定登記が必要な場合は、あわせて司法書士にご依頼いただくことになります。
7.ローン設定
買主様において、ローン等をご利用の場合は、契約後しかるべき時期までにローンの申込手続きを行っていただく必要があります。申込に当っては、各種の
書類を手配・添付し、詳細な記載を要するローン申込書を金融機関にご提出いただきます。
8.住宅性能評価
購入不動産について、住宅性能評価を取得する必要がある場合は、性能評価機関にご依頼いただくことになります。
9.土壌汚染の詳細調査
土壌汚染の調査が必要とされる場合は、専門の調査機関にご依頼いただくことになります。
10.リフォーム
購入不動産にリフォーム工事を実施する場合には、専門業者にご依頼いただきます。
11.保険
大切な住まいと暮らしを守るため、万一の災害や事故に備えて保険に加入されることをお勧めします。ローンご利用の場合は、団体信用生命保険への加入が原則として必要です。
重要事項説明書について (売買・交換用)
1.重要事項説明書とは
お客様(買主様)が不動産を購入しようとするとき、安全な取引を行うためには、お客様ご自身が取引
する不動産や取引条件等の重要な事項(これらの事項を総称して「重要事項」といいます。)について、
十分にその内容をご確認いただき、ご納得いただいたうえで、売買契約を締結していただくことが必要です。
重要事項説明書は、購入しようとする不動産について、お客様があらかじめ知っておくべき最小限の事項を列記したものです。
宅地建物取引業法第35条には、宅地建物取引業の義務として、宅地建物取引主任者によって書面を交付して説明しなければならない一定の事項が揚げられており、重要事項説明書はこの義務に対応するものです。
2.重要事項説明の構成・項目
重要事項説明書は、その名のとおり取引物件や取引条件等の重要事項を説明する書面で、説明する
内容は大別すると「Ⅰ 対象となる宅地又は建物に直接関係する事項」と「Ⅱ 取引条件に関する事項」に分けられます。なお、宅地建物取引業法第35条以外に、同法第34条第2項および第35条の2で説明が義務付けられている事項を、「Ⅲ その他の事項」として併せて説明いたします。
いずれも取引に当たっての判断に影響を与える重要な事項ですので、宅地建物取引主任者の説明をよくお聞きいただき、十分ご理解のうえ、意志決定をして下さるようお願いいたします。
重要事項説明の構成・項目
Ⅰ 対象となる建物に直接関係する事項
1 登記簿に記載された事項 (不動産の所在、構造、面積、所有者、権利関係等)
2 都市計画法、建築基準法等の法令に基づく制限の概要
3 私道に関する負担に関する事項
4 飲用水・電気・ガスの供給施設及び排水施設の整備状況
5 宅地造成又は建物建築の工事完了時における形状、構造 (未完成物件のとき)
6 (区分所有建物の場合)一棟の建物又はその敷地に関する権利及びこれらの管理・使用に関する
事項建物の設備の整備状況
7 当該宅地建物が土砂災害警戒区域内か否か
8 住宅性能保証評価を受けた新築住宅である場合
Ⅱ 取引条件に関する事項
1 代金交換差金以外に授受される金銭
2 契約の解除に関する事項
3 損害賠償額の予定又は違約金に関する事項
4 手付金等の保全措置の概要 (宅地建物取引業者が自ら売主の場合)
5 支払金又は預り金の保全措置の概要
6 金銭の貸借のあっせん
7 割賦販売に係る事項
Ⅲ その他の事項
● 取引の態様
● 供託所等に関する事項
● その取引に関与する宅地建物取引業者及び宅地建物取引主任者の記載
別表 重要事項説明書で説明する内容
Ⅰ 対象となる宅地又は建物に直接関係する事項
1 登記簿に記載された事項 (不動産の所在、構造、面積、所有者、権利関係等)
取引の対象となる不動産に存する登記された権利の種類・内容(所有権・抵当権等)と登記名義人等を重要事項とします。重要事項説明書に添付する登記簿謄(抄)本または登記事項証明書もご確認ください。
2 法令に基づく制限の概要
取引の対象となる不動産の使用、収益および処分について、公法上の制限がある場合に、取引の当事者がこれらの制限を知らないままに取引きし、不測の損害を被ることが無いように重要事項として説明します。
3 私道に関する負担に関する事項
取引対象の不動産に関連する私道に、何らかの負担がある場合や、利用制限を受ける場合に説明します。
4 飲用水・電気・ガスの供給施設及び排水施設の整備状況
取引対象の不動産に関し、日常生活に不可欠な給排水・電気・ガスについて、利用できる諸施設等の状況、整備されていない場合には、施設の整備予定を説明します。
5 宅地造成又は建物建築の工事完了時における形状、構造等 (未完成物件のとき)
未完成の新築物件等のように、物件の状況が目で見て判断できない場合、完成時の形状、構造等について説明します。(完成時の新築物件等についても同様に説明します。)
6 (区分所有建物の場合)一棟の建物又はその敷地に関する権利及びこれらの管理・使用に関する事項建物の設備の整備状況
区分所有建物(マンション)の場合における一棟の建物、その敷地に関する権利の種類および内容、共用部分等に関する管理・使用に関する規約の定め等いわゆる「マンション」特有の決まりごと等について説明します。
7 当該宅地建物が土砂災害警戒区域内か否か
取引対象不動産が、土砂災害防止対策推進法に基づく土砂災害警戒区域内に存するか否か説明します。
8 住宅性能保証を受けた新築住宅である場合
取引対象不動産が新築住宅である場合に、指定住宅性能評価機関による住宅性能評価書(設計住宅性能評価書・建設住宅性能保証)の交付を受けているまたは受ける予定か否かを説明します。
Ⅱ 取引条件に関する事項
1 代金及び交換差金以外に授受される金銭
手付金、固定資産税や都市計画税の清算金、管理費等の清算金について、授受される金額を説明します。
2 契約の解除に関する事項
手付解除、契約違反による契約の解除、融資利用の特約による解除等、契約の解約について説明します。
3 損害賠償額の予定又は違約金に関する事項
契約違反の場合の損害賠償額の予定又は違約金に関する取決め等について説明します。
4 手付金等の保全措置の概要 (宅地建物取引業者が自ら売主となる場合)
宅地建物取引業者が自ら売主となる不動産の売買で、一定額以上の手付金、内金等を買主様から受領する場合に義務付けられている保全措置について説明します。
5 支払金又は預り金の保全措置の概要
宅地建物取引業者が、お客様から受領またはお預かりした売買代金、賃料、権利金、敷金、預り金等の金銭について保全措置を講ずる場合は、その保全措置について説明します。
6 金銭の貸借のあっせん
買主様のローン利用予定金融機関、借入予定金額の記載、ローンが実行されないときの措置等を説明します。
7 割賦販売に係る事項
割賦販売の場合に、割賦販売に関して所定の事項について説明します。
Ⅲ その他の事項
●取引の態様
売買・交換・貸借の別及び媒介・代理・売主の別にして説明します。
●供託所等に関する事項
お客様が宅地建物取引業者の責任により不動産取引上の損害を被ったときに備えて、供託所(法務局)に供託している営業保証金について説明するとともに、供託先の供託所等について説明します。
●その取引に関与する宅地建物取引業者及び宅地建物取引主任者の記載
投稿者 飯島 : 19:45
不動産取引の全体像や媒介業務の範囲についてご存知ですか?(売却編)
不動産を売却される場合、不動産取引の全体像や媒介業務の範囲についてご説明をより明確にするため、当社は書面を皆様へお渡しさせていただいております。
内容は以下のとおりとなりますので売却予定の方はご参考にしてください。
【売却される方へ】
(1)媒介契約とは
不動産の売却の媒介契約とは、宅地建物取引業者が不動産を売却しようとする者又は売買の当事者双方との間で締結する契約で、宅地建物取引業者が不動産売買契約の当時者の間に立って、売買契約の成立に向けてあっせんすることを内容とします。
なお、媒介契約には①専属専任媒介契約書②専任媒介契約書③一般媒介契約書の3種類あり、お客様に選択していただきます。
(2)不動産売却の流れ
不動産の売却は、おおむね「別表1不動産の売却」の手順を踏んで行われます。
表1 不動産の売却
1.物件調査(基礎的調査) 2.価格査定 3.媒介契約の締結と書面の交付
4.売買の相手方の探索 5.売買の相手方との交渉
6.売買契約の締結と書面の交付 7.決済、引渡し等
※内容については、別表1をご参照下さい。
なお、媒介契約により宅地建物取引業者が受託する範囲は通常「表1 不動産の売却」ですが、各宅地建物取引業者又は媒介契約の内容によって異なる場合があります。媒介業務の具体的な内容については、媒介契約に先立って弊社の担当者にお尋ねください。
(3)媒介報酬(仲介手数料)について
宅地建物取引業者の媒介により不動産の売買契約が成立した場合には、宅地建物取引業法が定める上限の範囲内で報酬を申し受けます、なお、媒介報酬額は媒介契約書に定めます。
(4)不動産の売却に関連する行為について
不動産を売却するに際して、下記のような手続きを、状況に応じて専門家や専門業者に依頼することがあり、媒介報酬とは別に費用が必要となります。各項目の内容については、弊社の担当者にご確認ください。
表2 不動産の売却に関連する行為
1.税務相談 2.法律相談 3.不動産鑑定評価 4.測量
5.表示登記に関する権利調査等 6.登記 7.ローンの設定
8.住宅性能評価 9.土壌汚染の詳細調査
10.リフォーム 11.保険 等
※内容については、別表2をご参照下さい。
別表1 不動産売却の流れとその内容
1.物件調査(基礎的調査)
売却予定不動産の基礎的調査を行います。なお、お客様からは、売却不動産の状況や権利関係について、申告等をしていただきます。
2.価格査定
物件調査に基づき、売却予定不動産の価格を査定し、提示いたします。
3.媒介契約の締結と書面の交付 ご売却をご決断されたら、正式に媒介のご依頼を宅地建物取引業
者に発注していただくとともに、その証として媒介契約をご締結いただきます。
媒介契約には、他の宅地建物取引業者に重ねて依頼するか等の違いにより「専属専任媒介契約書」・「専任媒介契約書」・「一般媒介契約書」の3種類があります。
4.売買の相手方の探索
宅地建物取引業者間のコンピューターネットワークである指定流通機構に、売却不動産情報を登録し、広く売却情報を発信します。また、広告やインターネット等に売却不動産を掲載して、購入相手を探索します。
5.売買の相手方との交渉
購入検討客から購入希望の提示があれば、ご依頼主である売主様と連絡をとりつつ、価格やその他条件について相手側と折衝を行います。
6.売買契約の締結と書面の交付
売主様と購入検討客との間で、価格やその他条件に関し合意に至れば、売買契約手続等を行います。売買契約書の内容は、宅地建物取引業者が売主様・買主様に対してご説明いたします。売買契約が締結されたら、買主様から手付金を収受することになります。
また、売主様からは媒介契約に基づき、媒介報酬(仲介手数料)の半金をお支払いいただくことになります。
なお、契約に先立ち宅地建物取引業者自ら調査した結果や、売主様から聞き取りした結果をもとに、買主様に対し不動産の情報や契約の条件等を記載した「重要事項説明書」を用いて、売却不動産の情報や契約の概要について説明を行います。
7.決済、引渡し等
決済当日は、買主様からは売主様へ残代金のお支払いがあります。
一方、売主様からは買主様に対し、所有権移転登記等のために必要書類が交付、及び売却不動産が建物の場合は玄関の鍵等をお渡ししていただきます。
また、固定資産税等の諸費用の清算も行います。
なお、買主様からは媒介契約に基づき、媒介報酬(仲介手数料)の残りの半金をお支払いいただくこ とになります。
別表2 不動産の売却に関連する行為
1.税務相談
高度または専門的な税務に係る相談等は、税理士にご依頼いただくことになります。
2.法律相談
高度または専門的な法律に係る相談等は、弁護士にご依頼いただくことになります。
3.不動産鑑定評価
購入不動産に係る専門的な鑑定評価等を必要とする場合は、不動産鑑定士にご依頼いただくことになります。
4.測量
購入不動産について、土地の測量が必要な場合は、土地家屋調査士、測量士にご依頼いただくことになります。
5.表示登記に関する権利調査等
購入不動産について、土地の分筆登記申請、建物の表示、滅失登記申請が必要な場合は、土地家屋調査士、測量士にご依頼いただくことになります。
6.登記
購入不動産の所有権保存・移転登記等を、司法書士にご依頼いただくことになります。なお、ローン利用に伴い、購入不動産に抵当権の設定登記が必要な場合は、あわせて司法書士にご依頼いただくことになります。
7.住宅性能評価
売却不動産について、住宅性能評価を取得する必要がある場合は、性能評価機関にご依頼いただく ことになります。
9.土壌汚染の詳細調査
土壌汚染の調査が必要とされる場合は、専門の調査機関にご依頼いただくことになります。
10.リフォーム
売却不動産にリフォーム工事を実施する場合には、専門業者にご依頼いただきます。
投稿者 飯島 : 14:08

